シェアオフィスBee利用規約
本サービスのお申し込みをいただいた方は、シェアオフィスBeeホームページ(https://rental-office.bee.my-beemate.com/)記載の全ての内容及び以下の利用規約に同意したものとみなします。
第1条(本規約の趣旨)
本規約は、シェアオフィスBee(代表鷹野真治)(以下「管理者」という)が、個室契約、自由席契約 、バーチャルオフィスサービス契約を申し込んだ者(以下「利用者」という)に提供する個室、自由席、住所提供サービスその他一切のシェアオフィスサービスおよびバーチャルオフィスサービス(以下「サービス」といいます)に関する条件を定めるものである。
2. 利用者は、管理者の提供するサービスを利用するため、本規約を遵守しなければならない。
3, 管理者と利用者は、相互に友好的な運営に協力、努力をするものとする。
第2条(サービスの提供)
管理者が利用者に対し提供するサービスの内容、料金、その他の条件は、当ホームページ上の関連リンクページに該当するとおりとする。
第3条(利用料金等)
利用者は、前条のサービスの対価として、管理者が別途指定する期日、支払方法に基づき、利用料金を支払うものとする。
2. 前項の期日までに支払がない場合、利用者は年14.6%の割合による遅延損害金を支払う義務を負うものとする。また、期限までに支払われない場合、管理者は督促種類に応じて督促手数料を別途請求する(お電話での督促1回330円。郵送での督促1回1,100円 )。
3. 利用者は、電話料金、郵便料金等の利用料金において管理者が必要と判断した場合、管理者の指定する金額の保証金を預けなければならない。
4. 管理者は、登録されている電子メールアドレス宛に請求メールを送付する。
第4条(契約の成立等)
管理者の提供するサービスについて、申込者は、本規約の内容を承諾した上でwebサイト上にリンクが記載されている入退出管理アプリを 通じて申込みを行うことで契約成立とする。
2, 利用者は、契約成立後、管理者の求めに応じて、利用者の住所等の情報及び運転免許証等の本人確認書類を提供するものとする。
3. 管理者は、利用者からの申込みにつき、その裁量に基づき利用の可否を決定できるものとする。
4. 申込者が法人の場合は、登記事項証明書(全部事項証明書)および代表者の本人確認書類を管理者宛てに提出するものとする。
5. 管理者は、提供された申込者の情報について、入会の可否にかかわらず、申込者に返還することを要しないものとする。
第5条(契約の期間)
本契約の期間は、月額プランにおいては原則として1か月以上とする。ただし、やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
2. その他、契約に関することは入退出管理アプリの規定に従うものとする。
第6条(権利譲渡等禁止)
利用者は、本契約上の地位を第三者に譲渡することはできない。
第7条(利用上の注意について)
利用者は、管理者が提供するサービスを利用するにあたり、別途定める「シェアオフィスBeeご利用上の注意」を遵守しなければならない。
第8条(提供住所、電話番号の利用)
利用者は、住所提供サービスによって管理者より提供される住所(以下「提供住所」という)の利用につき、本規約に記載の内容を理解し、法令に従ってこれを利用するものとする。
2. 利用者が、提供住所の利用により自ら損害を被り、または第三者に損害を与えた場合、管理者は、一切その損害を賠償する責を負わない。
3. 利用者は、提供住所や電話番号を以下の各号に定める用途に用いてはならない。
(1)住民票、パスポートその他居住の実態のある場所に置くべきものに利用すること
(2)アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法、マルチまがい、ねずみ講、ギャンブル、情報販売、合法ドラッグなどの公序良俗に反するおそれのあるビジネス等に利用すること
(3)多量(1週間で通算10通以上)の資料請求をすること
(4)転売目的で利用すること(大量の荷物の到着)
(5)政治活動、宗教活動、暴力団活動にこれを利用すること
(6)投資、融資など金融に係わる事業に利用すること
(7)管理者が疑わしいと判断した行為
第9条(Webサイト上の住所等表記)
利用者は、提供住所、電話番号、FAX番号等を自己のwebサイトに記載する場合は、あらかじめ管理者に対し、URLその他管理者の求める事項を通知し、管理者の承諾を得なければならない。
2. 管理者は、前項の承諾を与えるにあたり、掲載の方法、掲載する文言、その他必要な条件を付するものとする。
3. 提供住所、電話番号、FAX番号等を指定の書式で掲載していないサイト運営者に対して、管理者は掲載書式の変更を要求することができる。
4. サイト管理者が書式の変更に応じない場合、管理者は一切の責任を負わない。
第10条(利用者情報の提供)
利用者は、入会時の申込内容(契約者の住所、氏名、利用目的、メールアドレス、連絡先など)に変更が生じた時は、速やかに管理者にその旨を届け出なければならない。
2. 管理者は、利用者より前項の届出が無い場合、これにより利用者に生じた損害につき、一切これを賠償する義務を負わないものとする。
第11条(郵便物の取り扱い)
以下の郵便物については原則受け取らない。
(1)生物、クール便、冷蔵庫など大きなもの、生き物、危険物などは、事前に管理者に通知したうえで、管理者が承諾した場合に限り受け取ることとする。その際、利用者は直ちに管理者から引き取ることとする。
(2)クレジットカード関連書類、銀行口座開設関連書類、証券口座開設関連書類など、本人確認が必要とされるもの。
(3)金銭、証券、小切手などの現金価値があるもの(現金書留、郵便為替、小切手など)
(4)住民票を置かなければ送られてくる事が無いもの(パスポート、年金等の官公署等からの通知等)
(5)多数のレターパック
(6)契約登録されていない名義、宛名の郵便物や宅配物
(7)上記の他、管理者が受取に不適切だと判断したもの
2. 郵便物や宅配物の引渡し方法について
(1)シェアオフィスBeeのバーチャルオフィスサービス利用者に届いた郵便物は、原則、郵送にて指定した住所へ送付するものとする(原則、ゆうパックで郵送する)。
(2)バイク便での引取、宅配業者等での局留め、私設私書箱への送付等は、利用者の責任にて行うものとし、管理者は責任を負わないものとする。
3. 郵便局の転居、転送サービスの利用は禁止する。
第12条(契約の解除)
利用者に以下の各号に該当する事情が生じた場合、管理者は、利用者に事前通知をする事なく直ちに本契約を解除することができる。
(1)本規約に定める事項に違反したとき
(2)当会の入会審査時に申告した利用目的以外にサービスを利用したとき
(3)申込時に提供した本人確認書類が真正なものでなかったとき
(4)契約者と実際の利用者が異なる場合
(5)契約名義以外の名義で提供住所を利用したとき
(6)商品等の販売においてクレームやクーリングオフが発生し、問題になると管理者が判断した場合
(7)破産、民事再生、会社更生、特別清算、仮差押え、差押えの申立てその他これに準ずる信用不安があったとき
(8)利用者の代表者または従業員につき、刑事手続が開始されたとき
(9)暴力団等の反社会的勢力との関係性が疑われるとき
(10)利用料金の支払を7日以上遅延したとき
(11)未納期間30日を超えたとき
(12)公序良俗に反する行為があったとき
(13)その他、前項各号に該当すると管理者が判断した場合
2. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者はただちに未払いの債務全額を支払う義務を負うものとする。
3. 第1項の規定に従い本契約が解除された場合、利用者は、速やかに自己のwebサイト、名刺、パンフレットその他一切の資料より、管理者から提供された住所、電話番号、FAX番号等の記載を削除しなければならない。
4. 本条の規定により本契約が解除された場合において、管理者もしくは管理者が必要と判断した場合は、利用情報(サービス内容及び使用履歴等)及び登録情報(氏名、電話番号、本人確認資料など)について、関係機関へ情報開示を行うものとする。
第13条(利用者からの解約)
利用者は、解約をする場合は、原則1か月前に、管理者あてに電話もしくは電子メール等にてその旨を伝えるものとする。なお、やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
2. 管理者は、前項の届出を受理した旨の通知を利用者に対して発するものとする。なお、解約申し込みの効力は、利用者からの通知が管理者に到達した時点とする。なお、解約の手続は、入退出管理アプリに従うものとする。
3. 第1項の届出を行った利用者は、解約予定日までに、管理者から貸与されている物品等を返却するとともに、自己のwebサイト、名刺、パンフレットその他一切の資料より、提供住所等の記載を削除しなければならない。
4. 利用者が法人の場合、第1項の解約申入れに先立ち、あらかじめ、利用者の本店および支店登記を提供住所以外の場所へ移転し、第1項の申入れと同時に、移転登記後の利用者の商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を管理者宛に送付するものとする。
第14条(契約終了後の対応)
利用者が、契約終了後においても下記事項の何れかを行っている場合、該当事項が改善されるまで、利用者は管理者の損害を賠償するため、契約終了日から1日あたり1,000円(税込み)を支払う義務を負う。また、上記の請求費用については利用者の負担とする。
(1)本店もしくは支店の位置として提供住所の使用をやめない場合
(2)官公署に対して届け出る住所として提供住所の使用をやめない場合
(3)webサイト、名刺、パンフレットその他一切の資料において、提供住所等の使用をやめない場合
2. 利用者から、解約日までに申し出が無い場合、管理者は受取済みの荷物を破棄する。また、解約後に到着した荷物は、管理者にて破棄する。
第15条(本規約の変更)
管理者は、利用者の事前承諾または事前通知をする事無く、本規約を変更することができる。本規約の変更の効力は、管理者ホームページ(https://rental-office.bee.my-beemate.com//)にて掲載されたときよりその効力を生じるものとし、サービスの提供に関する一切の条件はこれに従い変更されるものとする。
第16条(免責事項)
利用者は、管理者が提供するサービスにつき、以下の各号の事情がありうることをあらかじめ承諾し、管理者はこれに対する責任を負わないものとする。
(1)荷物や郵便物の遅配、未配が生じること
(2)インターネット等の通信設備に一時的な不具合が生じること
(3)管理者の地位が第三者に移転すること
(4)法令の改正、管理者の倒産その他やむを得ない事由によりサービスが停止、廃止されること
(5)システムメンテナンスやシステム障害、天災などにより一時的にサービスを利用者に事前通知する事無く停止すること
第17条(本規約等に定めなき事項)
本規約および管理者のwebサイト(https://rental-office.bee.my-beemate.com/)に定めなき事項は、民法その他日本国内法の規定に従うものとする。
第18条(管轄裁判所)
管理者と利用者の間に係争が生じた場合、甲府地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
令和6年10月1日制定
シェアオフィスBeeプライバシーポリシー
本サービス利用者の氏名、住所、電話番号等の個人情報は、本サービス利用期間を通じ、シェアオフィスBeeにて厳重に保管されます。
個人情報については厳格な管理のもと、担当責任者のみがこれを取り扱うものとし、法的、公的な開示要求がない限り第三者へ公開されることはありません。
ただし、利用規約に違反し強制解約となった等で必要な場合には、お客様の情報を第三者に開示することがあります。
なお、お客様の個人情報を含む各種ご利用情報は、犯罪収益移転防止法に基づき解約日から7年間保管いたします。
シェアオフィスBeeご利用上の注意
シェアオフィスBee(以下「当該オフィス」とする)の各種サービスをご利用されるにあたり、利用規約のもと、以下について定めます。
以下は、皆様が快適に当該オフィスをご利用頂くためのものですので、十分にご理解頂き、ご対応頂けるよう、お願いいたします。
なお、利用者が法人である場合は、別途「法人の利用について」についても順守いただけるよう、併せてお願いいたします。
1.当該オフィスの施設、設備は利用者各自が善良な管理者の注意をもって使用するものとし、他の利用者の業務に支障を来たさないこと。
2.利用者は、収容人数以上の人員で使用しないこと。また、管理者に提出した利用者以外の者に使用させないこと。
3.発火、爆発のおそれのある危険物、他の利用者に悪影響を及ぼす物品、異臭や悪臭を発する物品、高温を発する物品を持ち込まないこと。
4.危険物、禁制品その他法令上所持を禁止されたものを持ち込まないこと。なお、利用者が法令上、所持、取扱を許可されている場合も同様とする。
5.原則として、動物の飼育や持ち込み、もしくは植物の栽培を行わないこと。
6.騒音、振動、ゴミ等によって他の利用者に迷惑をかけないこと。
7.管理者の許可なく、自動車、自動二輪車、自転車等を敷地内及び周辺に放置しないこと。
8.管理者の許可なく、階段、廊下等の共用部分に物品を置かないこと。
9.管理者の許可なく、共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示しないこと。また、共用部分において物品の販売を行わないこと。
10.管理者の許可なく、中学生(15歳到達後の3月末)までの者をオフィス室内や共用部内へ立ち入りをさせないこと。
11.当該オフィス、共用部、敷地内では喫煙、飲酒しないこと 。
12.当該オフィスの会議室は管理者が定めた方法、規約に従い利用すること。
13.部屋の配置換え、改修等の変更に関しては、原状回復が出来る程度を限度に許可する。ただし、退去する時には、原状回復を自ら行うか、もしくは原状回復費用を管理者に支払うこととする。
14.鍵を紛失した場合や取扱い不注意により使用できなくなった場合は、管理者に通知したうえで、損害賠償金として22,000円(税込)を管理者へ支払うこと。
15.インフラ整備(電話回線、電気、水道、インターネット等)の事故により利用者に損害が生じた場合でも、当社に一切の責任追及をしない。
16.郵便ポストは利用者で各自責任を持って管理し、郵便物等の受取りに関し事故が生じた場合でも管理者には一切の責任を追及しないこと。
17.宅配便、宅配物現金書留等の受け渡しに関しては、当該オフィスの管理外とし、各自責任を持って対応すること。上記の受取りに関し、事故が生じた場合でも、管理者には一切の責任は負わないこと。
18.個人名義で契約している利用者が法人として利用する場合は、速やかに登記事項証明書を管理者に提出すること。また契約名義に変更が生じる場合や複数の法人登記を行う場合は、利用規約の手続きに従うこと。
19.施設管理上の都合により、鍵の変更等を実施しても異議を申し立てないこと。
20.申込書の内容に変更が生じた場合、管理者まで直ちに必ず連絡をすること。
21.ゴミ処理は指定された処理方法を行うこととし、違反した場合には処分、保管に要した実費及び出張費用を支払うこと。
22.賭博、売春、覚醒剤等の犯罪を行う場所として、当該オフィスを使用せず、または第三者に使用させないこと。
23.当該オフィスを暴力団又はその関係者らの事務所その他の活動の拠点として使用しないこと。
24.当該オフィスで徘徊、放歌高吟する等、近隣または他の当該オフィス利用者に不安を抱かせるような行為をしないこと。
25.ストーブ、ガスコンロ等の火気の持ち込みや、室内で火災の恐れのある行為を行わないこと。
26.大型の金庫その他の重量の大きな物品(290kg以上/㎡)等を搬入し、又は備え付けないこと。
27.電気、ガス、水道等の器具を新設し、又はその容量を変更しないこと。
28.当該オフィス内に利用者以外の使用または在籍名義を表示しないこと。
29.利用者以外の名義で、電話、ファクシミリ等の有線の通信施設を引き込み使用しないこと。
30.住居として使用しないこと。
31.宿泊しないこと。
32.共用トイレは、清潔に使用すること。また、トイレを詰まらせる恐れのあるものを流したり、排水管を腐食させるおそれのある液体を流したりしないこと。
33.特定の政治主張をする個人、団体若しくはその関係者、その他反社会的と認められる団体若しくはその関係者の事務所として使用しないこと。
34.宗教活動及び勧誘を行わないこと。
35.当「シェアオフィスBeeご利用上の注意」が追加、変更された場合はそれに従うこと。
令和6年10月1日
法人の利用について
シェアオフィスBeeが提供するサービスにおいて、法人である利用者が、管理者の提供する住所(以下「提供住所」)を利用される場合には、以下の点にご注意いただくようお願いいたします。
なお、提供住所のご利用により、利用者が損害を被り、または第三者に損害を与えた場合、管理者は一切その責任を負いませんので、利用者において十分に法令を調査され、法令遵守を徹底いただきますようお願いいたします。
法令に違反する提供住所利用の事実が判明した場合、管理者は利用者との契約を解除させていただきますので、あらかじめご承知おきください。
1. 本店の登記について
登記上の本店所在地と、営業の実態の場所が異なる場合、登記上の本店所在地に対する第三者の意思表示は有効となることをご確認願います。
(参考条文)
会社法第四条 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする
会社法第九百八条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
3. 登記以外の住所表記
行政手続上の「営業の実態を備えた場所」として、提供住所を届け出る場合には、法令違反にならない様、利用者ご自身で法令、規則等を調査いただき、所管官公署へ問い合わせる様お願いいたします。
4. 会社関係書類の備置義務
利用者が、提供住所を本店もしくは支店の登記に利用された場合で、定款、株主総会議事録、取締役会議事録、株主名簿等、本店もしくは支店に備え置き義務のある重要書類は、当オフィス内に保管するとともに、管理者へ通知をお願いします。
また、これらの書類の閲覧権限を有する者から閲覧請求があった場合は、請求者に対して予め来所時刻を指定し(10:00~17:00)、その時刻に利用者様のお立会いの下で閲覧手続を行ってくださるようお願いいたします。
以下に、会社関係書類の本店備置に関する会社法の代表的な規定をご紹介します。
参考条文
定款について 会社法第31条
株主総会議事録について 会社法第81条、第318条、第319条
取締役会議事録について 会社法第371条
株主名簿について 会社法第125条
計算書類について 会社法第442条